補償内容・
保険金お支払い例
賠償責任保険
美容医療行為に対し1事故につき最大1,000万円までの損害賠償を補償
美容医療行為に従事した方(※1)の過失により患者様へ損害を与えた場合に、法律上の損害賠償に対する賠償責任保険金をお支払いします。
(※1)医師・歯科医師のみならず、医師・歯科医師の指示・管理下で美容医療行為に従事する 看護師や歯科衛生士(国家資格を有する方)が行った施術もこの賠償保険の対象となります。
自由診療でも「美容」を唯一の目的としない医療行為はこの保険の対象外です。
賠償責任保険の支払い限度額「1,000万円」に関して
美容医療の訴訟の96%が、1,000万円以下の賠償額で解決しています。
賠償責任保険金の支払い限度額1,000万円にご加入いただければ、ほとんどの訴訟で解決可能な保険金をお受け取りいただけます。
看護師の医療行為も補償
医師の指示・管理下における看護師・歯科衛生士など国家資格の有資格者は自動的に補償の対象となります。(看護師には准看護師も含みます。) 但し、 エステティシャンは含みません。
看護師は「診療の補助を行うことを業とする者をいう。」と法律で定められています。具体的には医師の指示に従い診療の補助をするものです。医師は看護師や准看護師を管理・指導する責任があり、看護師や准看護師が医療ミスを犯した場合には医師の管理責任が問われることになります。
そのため、医師の指示・管理下で美容医療をサポートする国家資格を持つ医療従事者と准看護師はその人数にかかわらず自動的に本商品の補償の対象となります。
※参考 厚生労働省が定義する医療従事者
医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、歯科技工士、臨床検査技師、衛生検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、救急救命士、言語聴覚士、管理栄養士(栄養士)
ユニバーサルの美容医療賠償責任保険の特長
厚生労働省・米国FDAのみならず韓国MFDS等の各国の行政機関に認可を受けた薬剤・医療機器が全て補償対象です。(医療機器については、高度管理医療機器クラスIVのみ認可が必要です。)
弁護士費用保険
法律相談・弁護士委任の費用を補償
(1回につき最大100万円(※1))
美容医療行為に対する患者様からの苦情(※2)や損害賠償請求が発生した場合に、美容医療行為従事者が法律相談や弁護士委任する費用を補償します。
損害賠償の交渉だけでなく、例えば法的な損害賠償責任がない、施術の出来栄えに対する苦情など損害賠償責任があるか不明の事案であっても、弁護士相談や弁護士委任の費用をお支払します。患者様との対応で苦労される事案につきまして早急に相談、委任をしてい
ただくことが可能です。
- (※1)1事故支払限度額100万円 300万円コースの場合、賠償保険金とは別に100万円限度の補償です。1事故支払限度額1,000万円コースの場合、弁護士費用は1回につき最大100万円ですが、賠償責任保険金と弁護士費用保険金を合わ せて1,000万円が限度となります。
- (※2)「弁護士費用保険」については、法律上の損害賠償責任に基づかない患者様からの苦情に対しても、お支払いの対象となります。美容医療行為に関わるトラブルリスクを軽減する保険となっています
指定弁護士が対応
緊急に患者様との交渉が必要な場合は、速やかに保険会社の指定弁護士をご紹介します。(※2)弁護士相談や弁護士委任をしていただくことで、示談交渉、訴訟に対するご負担を軽減します。
(※2)事故対応の流れはこちら
【施術区分1】手術等の切開をともなわない施術(レーザー・投薬・注射など) |
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<施術例> AGA治療(投薬)、しわ・毛穴治療・ほうれい線改善等軽度の美顔治療、ニキビ治療、脱毛、黒子除去 しみ・そばかす・くすみ・肝斑治療、たるみ治療、小顔・輪郭形成、わきが治療(軽度)、脂肪溶解 ピアス(耳たぶ)、タトゥー除去、アートメイク、美容・アンチエイジング注射・点滴・再生医療、血液クレンジングなど <審美歯科分野 施術例> ホワイトニング、ほうれい線改善(注射)、ポーセレンラミネートベニアなど |
【施術区分2】手術等の切開をともなう施術を行う |
<施術例> AGA治療(植毛手術)、黒子除去(切開手術)、口唇縮小術、フェイスリフト、スレッドリフト、重瞼術、眼瞼切開・眼瞼除皺、目頭切開、立ち耳修正、アゴ削り・エラ削り・頬骨削り、ピアス(耳たぶ以外) 隆鼻術・鼻尖修正・小鼻縮小、豊胸術、わきが治療(重度)、脂肪吸引、タトゥー切除 など <審美歯科分野 施術例> ガミースマイル(粘膜切除)など |
- ※施術区分により保険料が異なります。詳しくは保険料ページをご確認ください。
- ※美容行為とは、患者の来院目的が美容を唯一の目的とする診療・治療・手術をいいます。美容医療行為を行うためにする施設の所有・使用・管理等は美容医療行為に含みません。
- ※美容を目的とした「再生医療」についても、上記の施術区分に従います。
- ※スレッドリフトやピアス(耳たぶ以外)は、切開を伴いませんが【施術区分2】として取り扱います。
事例 | 支払われる保険金 | 支払内容 |
---|---|---|
医療レーザーによる脱毛治療を行ったが、レーザー照射後の冷却ミスにより患者に色素沈着などの後遺障害を与えた。 | ①賠償責任保険金 |
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ニキビ除去のためのケミカルピーリング後、顔に鶏卵代の瘢痕が生じたとして、患者から訴訟を提起された。 | ①賠償責任保険金 + ②弁護士費用保険金 |
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患者から「仕上がりが気に入らない」と苦情を申し立てられた。「医療上のミスもなく、患者の希望通り施術を行った」と説明したが納得してもらえない。頻繁に苦情を申し立てられて、クリニックの業務に支障が出ている。 | ②弁護士費用保険金 |
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お支払い例
【お支払い例】
- 契約者(○○クリニック)・医師数3名(A医師、B医師、C医師)
- 上記補償プラン例(1事故支払限度額 賠償責任保険300万円(免責10万円)、弁護士費用保険100万円、年間支払限度額 1,000万円)の場合
事故回数 | 被保険者 (施術医) |
賠償金+弁護士費用 | 保険金支払額 | 累計支払い額 | 年間支払限度額の 残額 |
---|---|---|---|---|---|
1回 | 被保険者 (A医師) |
賠償額 250万円 弁護士費用 100万円 |
賠償責任保険 240万円 弁護士費用保険 100万円 (小計)340万円 |
340万円 | 660万円 |
2回 | 被保険者 (B医師) |
賠償額 350万円 弁護士費用 150万円 |
賠償責任保険 300万円 弁護士費用保険 100万円 (小計)400万円 |
740万円 | 260万円 |
3回 | 被保険者 (A医師) |
賠償額 200万円 弁護士費用 100万円 |
残額260万円を契約者の指示に従い振り分けて支払う | 1,000万円 | 0万円 |
保険金をお支払いできない場合
- ・地震、噴火、洪水、津波または高潮に伴って生じた事故による賠償責任。
- ・保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意によって生じた賠償責任。
- ・名誉毀損または秘密漏えいに起因する賠償責任。
(ただし、弁護士費用保険はお支払いの対象となります。) - ・患者の主観による審美的不満にかかる賠償責任。
(ただし、弁護士費用保険はお支払いの対象となります。) - ・明らかにインフォームドコンセントなく行われた医療行為により生じた賠償責任。
- ・減量剤の使用により生じた賠償責任。
- ・厚生労働省、米国FDA(食品医薬品局)または各国の医薬品監督行政機関の許可を受けていない薬剤もしくは医療機器(高度管理医療機器クラスⅣ (注1)に該当する医療機器に限る)、を使用した医療行為によって発生した賠償責任。
- ・事前に保険会社の承認を受けていない自家製あるいは準自家製の医療行為による賠償責任。
(注1)高度管理医療機器の定義は厚生労働省による医療機器のクラス分類に従います。
(※)「お支払いする場合」「お支払いできない場合」の詳細は、美容医療賠償責任保険約款でご確認ください。
『薬剤と医療機器』に関する注意事項
クリニック・医師ご自身で以下の条件を確認ください。
条件以外の使用による事故が発生した場合は保険金をお支払いできません。
- (1)薬剤の全てが各国の医薬品監督行政機関により許可されていること。
- ①許可された医薬品であっても、厚労省や学会などで中止、禁止されている使用方法にて行われた医療行為 については保険金をお支払いできません。
- ②事前に当社の承認を受けていない自家製、準自家製の医療行為についても保険金をお支払いできません。
- (2)医療機器のうち、高度管理医療機器クラスⅣに該当する医療機器について、各国の医薬品監督行政機関により許可されていること。
なお、高度管理医療機器の定義は厚生労働省による医療機器のクラス分類にしたがいます。
補償可能な医薬品監督行政機関の例
国・地域 | 名称 |
---|---|
韓国 | MFDS(旧KFDA)(食品医薬品安全省) |
シンガポール | HAS(健康科学庁) |
マレーシア | MDA(医療機器庁) |
タイ | タイFDA(食品医薬品庁) |
イギリス | MHRA(医薬品・医療製品規制庁) |
EU | CEマーク(医療機器・EU指令) |
国際分類(注1) | 小 ← リスク → 大 | |||
---|---|---|---|---|
クラスI | クラスII | クラスIII | クラスIV | |
定義 | 不具合が生じた場合でも、人体へのリスクが極めて低いと考えられるもの。 | 不具合が生じた場合でも、人体へのリスクが比較的低いと考えられるもの。 | 不具合が生じた場合、人体へのリスクが比較的高いと考えられるもの。 | 患者への侵襲性が高く、不具合が生じた場合、生命の危機に直結する恐れがあるもの。 |
具体例 (主なもの) |
対外診断用機器 鋼製小物(メス・ピンセット等) X線フィルム 歯科技工用用品 |
MRI装置 電子内視鏡 消化器用カテーテル 超音波診断装置 歯科用白金 |
レーザー機器 IPL(光療法)機器 透析器 人口骨 人口呼吸器 |
ヒアルロン酸 コラーゲン 縫合糸 鼻等修復に使用するインプラント 豊胸バッグ ペースメーカー 人口心臓弁 |
薬機法の分類 | 一般医療機器 | 管理医療機器 | 高度管理医療機器 | |
規制 | 届出 | 第三者認証(注2) | 大臣承認(PMDA) |
- (注1)日米欧豪加の5地域が参加する「医療機器規制国際整合化会合(GHTF)」において、平成15年12月に合意された医療機器のリスクに応じた4つのクラス分類の考え方を薬事法に取り入れている。
- (注2)厚生労働大臣が基準を定めたものについて大臣の承認を不要とし、あらかじめ厚生労働大臣の登録を受けた民間の第三者認証機関(現在12機関)が基準への適合性を認証する制度。
参考:厚生労働省HP
よくある質問
原則として、保険申込人(クリニック、医師、歯科医師)ご自身が、許可を受けているか否かを確認していただきます。具体的には薬剤や機器の納入業者を通じて各国の許可を受けていることを確認していただくこととなります。なお、医療機器については高度管理医療機器クラスⅣに該当する機器に限って許可を受けているか確認していただくことで結構です。
保険期間と保険責任について
保険期間:1年間(継続可能)
- ・この保険は、被保険者(補償を受けられる方)が、申込書記載の医療施設において医療業務を遂行するにあたり職業上相当な注意を用いなかったことに起因して他人(その医療行為の対象となる者をいいます。)の身体の障害(障害に起因する死亡を含みます。)が発生したり、身体症状が悪化したことにつき、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金(賠償責任保険金と弁護士費用保険金)をお支払いします。
- ・なお、弁護士費用保険金については、施術の経過や結果に対して他人から損害賠償請求がなされたときは、法律上の賠償責任が発生しない場合であってもお支払いします。
この保険は損害賠償請求ベース(「保険期間中に損害賠償請求がなされること」を保険金支払いの条件とする契約)です。医療上の事故(患者の身体の障害)に対して保険期間中に損害賠償請求がなされた場合に限ります。 - ・この保険の加入日以前に施術した事故につきましては、保険期間中に損害賠償請求がなされた場合でも保険のお支払い対象になりません。
- ・前契約の保険加入期間中の医療行為に対して損害賠償請求を受けた場合はお支払い対象になります。ただし、中断なく保険契約を継続していただく必要があります。
