株式会社ファーストプレイス 美容医療賠償責任保険 弁護士費用保険付帯

【引受保険会社】ユニバーサル少額短期保険株式会社

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保険料

保険料について

施術内容と保険金の支払い限度額・被保険者数によって保険料が異なります。
勤務医・アルバイト医師等の個人単位、またはクリニック全体でのご加入が可能です。

年間保険料 ※被保険者(医師・歯科医師)1名あたり
施術区分※1 賠償責任保険金の支払い
限度額※1
弁護士費用保険金
の支払い限度額
年間支払限度額※2 一時払保険料
(年間保険料)
切開を伴わない
施術のみ
1,000万円(免責金額10万円) 100万円 1,000万円 118,000円
300万円(免責金額10万円) 100万円 1,000万円 117,500円
100万円(免責金額10万円) 100万円 300万円 100,500円
切開を伴なう
施術あり
1,000万円(免責金額10万円) 100万円 1,000万円 261,600円
300万円(免責金額10万円) 100万円 1,000万円 257,800円
100万円(免責金額10万円) 100万円 300万円 200,400円
  1. ※1 1事故の支払い限度額と免責金額
    賠償責任保険には免責金額(自己負担額)が、10万円設定されています。
    例えば損害賠償額が50万円で解決した場合は、お支払いする損害保険金は50万円-10万円=40万円となります。なお、弁護士費用保険金には免責金額はありません。
  2. ※2 年間支払限度額 賠償責任保険と弁護士費用保険の合計額です。1契約(1医療機関)あたりの1年間の支払限度額となります。

賠償責任保険の支払い限度額「1,000万円」に関して

美容医療の訴訟の96%が、1,000万円以下の賠償額で解決しています。
賠償責任保険金の支払い限度額1,000万円にご加入いただければ、ほとんどの訴訟で解決可能な保険金をお受け取りいただけます。

クリニック全体で契約を
ご希望の場合

加入時の被保険者名は「無記名式」で、クリニックの美容医療従事者の人数で補償します。
保険申込書に医師・歯科医師全員の住所氏名を記入する必要はありません。

被保険者数は病院・診療所における美容医療の施術に従事する医師(勤務医・アルバイト医を含む)の年間を通しての1日の最大人数で、保険料を算出します。つまり、クリニック全体でご加入の場合は、医師それぞれに保険をつけるのではなく、クリニックに従事する医師の「最大人数」に対して保険を無記名でつけていただくことになります。ローテーション勤務の場合は、在籍医師全員の人数でなく、1日当たりの最大人数でリーズナブルに保険をカバーすることが可能です。

クリニック全体の保険料 算出方法
クリニック全体の保険料=
以下の具体例を参考に確認した
医師数 ✕ 1名あたりの保険料

医師数の確認方法

例)医師数4名(医師Aは常勤、それ以外の医師は非常勤)の美容クリニック

※実際の勤務されている医師数×保険料とは限りません。
在籍医師が4人いても、勤務している医師が1人なら保険料が1人分になる場合があります。

(注)事故発生時には出勤簿や賃金台帳により勤務形態を確認します。

看護師の医療行為も補償

医師の指示・管理下における看護師・歯科衛生士など国家資格の有資格者は自動的に補償の対象となります。(看護師には准看護師も含みます。) 但し、 エステティシャンは含みません。
看護師は「診療の補助を行うことを業とする者をいう。」と法律で定められています。具体的には医師の指示に従い診療の補助をするものです。医師は看護師や准看護師を管理・指導する責任があり、看護師や准看護師が医療ミスを犯した場合には医師の管理責任が問われることになります。
そのため、医師の指示・管理下で美容医療をサポートする国家資格を持つ医療従事者と准看護師はその人数にかかわらず自動的に本商品の補償の対象となります。

※参考 厚生労働省が定義する医療従事者
医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、歯科技工士、臨床検査技師、衛生検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、救急救命士、言語聴覚士、管理栄養士(栄養士)

よくある質問

医師が相互支援のため本院と分院との間で移動して施術することがあり、一時的に1クリニックの医師の人数が変化します。その場合の被保険者(医師・歯科医師)の人数は、どのように決めて契約したらよいですか?

本院と分院における基本の医師人数(勤務医やアルバイト医も含みます)を設定しそれぞれ契約してください。
手術等の応援で一時的に1クリニックごとの医師人数のバランスに変化があっても、クリニック全体の医師数に変化がなければ問題ありません。

<具体例>
【基本の医師人数】 A契約=A本院・医師3名、B契約=B分院・医師2名、C契約=C分院・医師1名、 合計6名 の場合

  • C分院の医師がA本院に医師2名の応援を要請し医師3名で施術する場合、施術時にはC分院にはC契約に記載の被保険者数(1名)を上回って医師がいることとなりますが、その時点で本院・分院合計6名の医師数に変更がなければ、問題なく保険の対象となります。
  • 一時的にCクリニックが最大3名の医師数になることを理由に、C契約で3名分の保険料を支払うことは必要ありません。
  • 上記回答のとおり、「基本の医師人数」に従い3契約に分けてご契約いただくことで、ご質問の事態が生じても6名分の合計保険料で、保険が適用されます。
アルバイト医が交互に勤務する場合の被保険者(医師・歯科医師)の人数はどのようにしたらよいですか?

複数のアルバイト医がいても、重複せずに勤務している場合(例:A医師は月・水・金、B医師は火・木・土の場合。など)は、アルバイト医師の人数は1名と数えます。

1クリニックに医師が複数いますが、医師1名ごとに保険に加入することはできますか?

この保険は、病院・診療所ごとに保険契約を締結していただきます。
クリニックの代表者を契約者として保険に加入していただきますので、医師1名ごとには保険加入できません。
代表者以外の医師につきましては人数のみ申告していただく無記名式の契約になります。(代表者を含む医師全員の人数を申告して下さい)

クリニックの代表者(理事長や院長)は施術に携わっていませんが、その場合の被保険者の人数はどのように申告するのですか?

施術に携わる医師の人数のみ申告して下さい。

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