ユニバーサル少額短期保険株式会社 美容医療賠償責任保険 弁護士費用保険付帯

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補償内容・保険料

賠償責任保険

美容医療行為に対する損害賠償保険金をお支払い

美容医療行為に従事した方(※1)の過失により患者様へ損害を与えた場合に、法律上の損害賠償に対する賠償責任保険金をお支払いします。

(※1)医師・歯科医師のみならず、医師・歯科医師の監督下で美容医療行為に従事する 看護師や歯科衛生士(国家資格を有する方)が行った施術もこの賠償保険の対象となります。
自由診療でも「美容」を目的としない医療行為はこの保険の対象外です。

無記名式のご契約

保険加入申込時の被保険者の記入は、「無記名式」です。
医師一人ひとりに保険をつけるのではなく、クリニックに従事する医師の『年間を通しての1日における最大人数』に対して保険をつけていただきます。従って、 ローテーション勤務の場合には、在籍医師全員の人数でなくても保険でカバーできることがあります。
被保険者は貴院における医師・歯科医師の人数(※2)をご指定ください。被保険者全員の氏名や住所を記入する必要はありません。また、人数が同じであれば中途退職・採用時の入れ替えが不要です。保険申込書に医師・歯科医師全員の住所氏名を記入する必要はありません。

(※2)被保険者数は施術に従事する医師・歯科医師(勤務医・アルバイト医を含む)の「年間を通しての1日における最大人数」です。

弁護士費用保険

法律相談・弁護士委任の費用を補償

美容医療行為に対する患者様からの苦情(※1)や損害賠償請求が発生した場合に、美容医療行為従事者が法律相談や弁護士委任する費用を補償します。
損害賠償の交渉だけでなく、法的な損害賠償責任がない苦情(※)に対しても、弁護士相談や弁護士委任の費用をお支払します。

(※1)「弁護士費用保険」については、法律上の損害賠償責任に基づかない患者からの苦情に対しても、お支払いの対象としています。美容医療行為に関わるトラブルリスクを軽減する保険となっています

(※)例えば、施術の出来栄えに対する苦情など、賠償責任があるか不明の事案であっても、弁護士費用保険が対象となります。患者さまとの対応で苦労される事案につきましては早急に相談、委任をしていただくことが可能です。

弁護士紹介サービス

緊急に患者様との交渉が必要な場合は、速やかに当社の指定弁護士をご紹介します(※2)。弁護士相談や弁護士委任をしていただくことで、示談交渉に対するご負担を軽減します。

(※2)事故対応の流れはこちら


補償プラン

被保険者(医師・歯科医師)1名あたりの保険料/1年間
賠償責任
保険金
弁護士費用保険金 年間支払限度額 切開を伴わない施術 切開を伴う施術
一時払保険料 一時払保険料
100万円
(免責金額10万円)
100万円 300万円 100,500円 200,400円
300万円
(免責金額10万円)
100万円 1,000万円 117,500円 257,800円
1,000万円
(免責金額10万円)
100万円 1,000万円 118,000円 261,600円

クリニックの保険料=医師数×被保険者(医師・歯科医師)1名あたりの保険料です。

賠償責任保険には、1事故支払限度額が100万円・300万円・1,000万円(いずれも免責金額10万円)、年間支払限度額が300万円・1,000万円の補償プランがあります。
弁護士費用は1回の事故につき賠償責任保険金とは別に100万円限度に補償します。(1事故支払限度額100万円・300万円コースの場合)。1事故支払限度額1,000万円コースの場合は賠償責任保険金と弁護士費用保険金を合わせて1,000万円が限度となります。
賠償責任保険金には免責金額10万円が設定されています。 例えば損害賠償額が50万円で解決した場合は、お支払いする賠償保険金は50万円-10万円=40万円となります。なお、弁護士費用保険金には免責金額はありません。

契約の対象

この商品は個々の医師ではなく、クリニック単位で美容医療に従事する者全員を補償します。 

被保険者は貴院における医師・歯科医師の人数(※)をご指定ください。被保険者全員の氏名や住所を記入する必要はありません。また、看護師や歯科衛生士の契約は不要で、医師の監督下で医療行為に従事した場合、自動的に補償対象となります。
(※)被保険者数は施術に従事する医師・歯科医師(勤務医・アルバイト医を含む)の「年間を通しての1日における最大人数」です。ローテーション勤務の場合には、在籍医師全員の人数でなくても保険でカバーできることがあります。(例:『クリニックに在籍する医師の総数は4名だが、毎日1名ずつ交代勤務する』のであれば、1名分の保険料でカバーできることとなります。)
事故発生時には、出勤簿や賃金台帳により勤務形態を確認します。

医師数の確認方法

例)医師数4名(医師Aは常勤、それ以外の医師は非常勤)の美容クリニック

(注)事故発生時には出勤簿や賃金台帳により勤務形態を確認します。

看護師など医療従事者の補償範囲について

看護師は「診療の補助を行うことを業とする者をいう。」と法律で定められ ています。具体的には医師の指示に従い診療の補助をするものです。医師は看護師や准看護師を管理・指導する責任があり、看護師や准看護師が医療ミスを犯した場合には医師の管理責任が問われることになります。
そのため、医師の指示・管理・指導の下で美容医療をサポートする国家資格 を持つ医療従事者と准看護師はその人数にかかわらず自動的に本商品の補償の対象となります。

  • ※注意点
    • ・医師の指示・管理・指導の下にない医療従事者が行った医療行為は補償対象外です。(例:医師が未診察、医師が不在など。)
    • ・エステティシャンは医療従事者に含まれませんので、補償対象外です。
  • ※参考 厚生労働省が定義する医療従事者
    医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、歯科技工士、臨床検査技師、衛生検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、救急救命士、言語聴覚士、管理栄養士(栄養士)

保険期間と保険責任について

保険期間:1年間(継続可能)

  • ●この保険は、被保険者(補償を受けられる方)が、申込書記載の医療施設において医療業務を遂行するにあたり職業上相当な注意を用いなかったことに起因して他人(その医療行為の対象となる者をいいます。)の身体の障害(障害に起因する死亡を含みます。)が発生したり、身体症状が悪化したことにつき、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金(賠償責任保険金と弁護士費用保険金)をお支払いします。
  • ●なお、弁護士費用保険金については、施術の経過や結果に対して他人から損害賠償請求がなされたときは、法律上の賠償責任が発生しない場合であってもお支払いします。
    この保険は損害賠償請求ベース(「保険期間中に損害賠償請求がなされること」を保険金支払いの条件とする契約)です。医療上の事故(患者の身体の障害)に対して保険期間中に損害賠償請求がなされた場合に限ります。
  • ●この保険の加入日以前に施術した事故につきましては、保険期間中に損害賠償請求がなされた場合でも保険のお支払い対象になりません。
  • ●前契約の保険加入期間中の医療行為に対して損害賠償請求を受けた場合はお支払い対象になります。ただし、中断なく保険契約を継続していただく必要があります。

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