ユニバーサル少額短期保険株式会社 美容医療賠償責任保険 弁護士費用保険付帯

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よくある質問

1. 保険に加入する前のQ&A

保険の申込みを行い保険料を支払えば、契約は成立しますか?

代理店・取扱者には契約締結権がありませんので、契約の申込と保険料支払いだけでは契約は成立しません。次の3条件が揃うことが必要です。
ユニバーサル少額短期保険が①保険契約の申込を受付け、②保険料を受領し、③審査結果(告知事項・名寄審査)により契約引受の承諾をする。以上の3条件が揃わなければ契約は成立しません。
なお、審査の結果、契約がお引受けできない場合もありますのでご了承ください。

学会や協会で運営している美容医療共済にも加入しています。事故が起きた場合は、二重に保険金(共済金)が支払われますか?

二重に保険金(共済金)は支払われません。但し、支払い限度額については、保険と共済それぞれの支払限度額の合計額まで拡大されます。
なお、ご契約時に、他の保険(共済)の加入の有無について正しく告知をいただく必要がありますのでご注意ください。

エステティックサロンもこの保険に加入できますか?

この保険に加入できる契約者は、日本の医師法や医療法に定める医師、診療所、病院に限られます。
医師免許を有しないエステティシャンは契約者や被保険者になりませんので、この保険に加入できません。約款第1条、第4条をご参照ください。

クリニックでエステティックの施術も行っていますが、その場合はこの保険の対象になりますか。

エステは医療行為ではありませんが、医師・歯科医師及び医師・歯科医師管理下の医療従事者が行う施術に限り医療行為とみなし、この保険の対象とします。
医師・歯科医師及び医師・歯科医師管理下の医療従事者以外の従業員が行ったエステは医療行為とみなすことはできませんので、この保険の対象となりません。

インプラント治療はこの保険の対象になりますか?

この保険が対象とする美容医療行為は、美容を唯一の目的とする診療、治療、手術または施術をいいます。(約款 用語の定義)
インプラント治療は機能回復のための歯科治療行為であり、美容医療には含みません。従いまして、この保険の対象にはなりません。

医師が相互支援のため本院と分院との間で移動して施術することがあり、一時的に1クリニックの医師の人数が変化します。その場合の被保険者(医師・歯科医師)の人数は、どのように決めて契約したらよいですか?

本院と分院における基本の医師人数(勤務医やアルバイト医も含みます)を設定しそれぞれ契約してください。
手術等の応援で一時的に1クリニックごとの医師人数のバランスに変化があっても、クリニック全体の医師数に変化がなければ問題ありません。

<具体例>
【基本の医師人数】 A契約=A本院・医師3名、B契約=B分院・医師2名、C契約=C分院・医師1名、 合計6名 の場合

  • C分院の医師がA本院に医師2名の応援を要請し医師3名で施術する場合、施術時にはC分院にはC契約に記載の被保険者数(1名)を上回って医師がいることとなりますが、その時点で本院・分院合計6名の医師数に変更がなければ、問題なく保険の対象となります。
  • 一時的にCクリニックが最大3名の医師数になることを理由に、C契約で3名分の保険料を支払うことは必要ありません。
  • 上記回答のとおり、「基本の医師人数」に従い3契約に分けてご契約いただくことで、ご質問の事態が生じても6名分の合計保険料で、保険が適用されます。
アルバイト医が交互に勤務する場合の被保険者(医師・歯科医師)の人数はどのようにしたらよいですか?

複数のアルバイト医がいても、重複せずに勤務している場合(例:A医師は月・水・金、B医師は火・木・土の場合。など)は、アルバイト医師の人数は1名と数えます。

1事故の考え方について教えてください。

1事故とは、患者1名の身体障害をいいます。
賠償責任保険金と弁護士費用保険金それぞれに1事故の支払限度額が定められています。
加入コースにより1事故の支払限度額が異なりますのでご注意ください。
なお、複数の被保険者(医師・歯科医師)が同一の患者に対して施術を行った場合であっても、1事故限度額が増額することはありません。

年間の支払い限度額について教えてください。

1年間の保険契約期間内の支払い限度額を言います。
加入コースにより年間支払い限度額が異なります。
年間の支払い限度額は賠償責任保険金と弁護士費用保険金の合計額で算定されます。

1クリニックに医師が複数いますが、医師1名ごとに保険に加入することはできますか?

この保険は、病院・診療所ごとに保険契約を締結していただきます。
クリニックの代表者を契約者として保険に加入していただきますので、医師1名ごとには保険加入できません。
代表者以外の医師につきましては人数のみ申告していただく無記名式の契約になります。(代表者を含む医師全員の人数を申告して下さい)

クリニックの代表者(理事長や院長)は施術に携わっていませんが、その場合の被保険者の人数はどのように申告するのですか?

施術に携わる医師の人数のみ申告して下さい。

保険料の支払い方法にはどんな方法がありますか?

一時払いと分割払(月払い12回分割)の2通りとなります。
一時払いについては、保険料をご契約者からユニバーサル少額短期保険が指定する銀行口座に振り込みしていただきます。
分割払については口座振替となりますが、初回分は銀行振り込みでユニバーサル少額短期保険へ直接払込いただくことになります。
従って、代理店や取扱者が保険料を受領することはありません。
なお、振り込み手数料はユニバーサル少額短期保険にて負担いたします。

使用する薬剤や医療機器が「各国の医薬品監督行政機関の許可を受けているか」について、どのように確認したらよいでしょうか?

原則として、保険申込人(クリニック、医師、歯科医師)ご自身が、許可を受けているか否かを確認していただきます。具体的には薬剤や機器の納入業者を通じて各国の許可を受けていることを確認していただくこととなります。なお、医療機器については高度管理医療機器クラスⅣに該当する機器に限って許可を受けているか確認していただくことで結構です。

2. 保険に加入した後のQ&A

施術区分(切開手術の有無による区分)が変更となる場合はどうしたらよいですか?

この保険は施術する内容によって保険料が異なります。
「手術等の切開を伴わない施術のみ行う」または「手術等の切開を伴う施術も行う」によって保険料が異なりますので、取り扱う施術が変更となる場合は速やかにユニバーサル少額短期保険またはご加入いただいた取扱代理店にご連絡ください。中途更改処理(契約を解約し、新内容で際契約)を行います。

更新手続きは自動継続となりますか?

自動継続はできません。必ず代理店・取扱者が事故やクレームなどが発生していないかを確認のうえ、書面をもって更新手続を行うことになります。

具体的には次のような流れとなります。

  • ①保険期間満了日の2か月前までに、ご契約者あてに更新案内をお送りします。
  • ②事故やクレームなどが発生していないか等をお尋ねし、更新の意思確認をします。
  • ③現契約の告知内容に変更がないかを確認します。変更がない場合、更新申込書を利用して手続をします。変更がある場合は更新申込書を訂正するか、もしくは新規に申込書を作成する必要があります(変更内容により異なります)。
保険料は損金計上可能ですか?

全額損金計上可能です。

3. 事故が起こったときのQ&A

事故が起きた場合の事故対応の流れを教えてください。

事故受付から保険金の支払いまでの流れの概要は以下のとおりです。

  • ①事故報告の受付
    • ・ユニバーサル少額短期保険の事故受付センターに電話またはFAXで事故報告をお願いします。
    • ・電話は、0120-345-286(24時間365日受付)です。
    • ・FAXは、03-5360-1390です。(ご契約時に代理店がお渡しした事故報告用紙をご利用ください。FAXで事故のご報告をいただけますと迅速な対応が可能となりますので、ご協力ください。)
  • ②事故報告内容の補完
    • ・事故受付の第一報で不明な点について、事故処理センターの審査担当者が契約者に確認します。
  • ③事故処理対応策の検討
    • ・事故処理センターの審査担当者とユニバーサル少額短期保険(本部)の審査責任者が、今後の対応策を検討します。
  • ④医療調査の実施
    • ・クレーム内容や施術内容等につき、ユニバーサル少額短期保険が委託した調査機関の担当者が契約者を訪問のうえ医療調査を実施します。
  • ⑤審査会の開催
    • ・事故報告内容や医療調査の内容を踏まえ、顧問医・顧問弁護士・ユニバーサル少額短期保険の審査責任者で構成する審査会で、検討します。
  • ⑥審査内容の連絡
    • ・審査会で検討した結果を、事故処理センターの担当者から契約者へご連絡します。
  • ⑦当事者間での話し合い
    • ・審査会で検討した結果に基づき、契約者と患者との間で話し合いを行ってください。
    • ・この保険は示談代行商品ではありませんので、当事者間で話し合いをしていただくことになります。
    • ・当事者間で示談される場合は、示談の内容につき、あらかじめ保険会社の了解を得てください。
    • ・なお、弁護士費用保険が付帯されていますので、話し合いが難航した場合は、弁護士相談や弁護士委任することが可能です。
  • ⑧話し合いの結果のご報告
    • ・当事者間で話し合いした結果を、契約者から事故処理センターの担当者にご報告いただきます。
    • ・当事者間で解決した場合は、保険金請求書類や示談書などの必要書類をユニバーサル少額短期保険にて用意します。
    • ・当事者間で解決しない場合は、弁護士委任などの手続きをご説明します。
事故が発生した場合、保険会社で示談交渉をしてくれますか?

示談交渉サービス(※)は付帯しておりませんので、保険会社による示談交渉はできません。
原則として当事者間で話し合いをしていただきますが、交渉が難航する場合は弁護士費用保険をご利用ください。「弁護士相談」や「弁護士への交渉委任」の費用は、保険でお支払いたします。具体的にはA3-3やA3-4をご参照ください。

※弁護士法72条にて、弁護士でないものが、報酬を得る目的で弁護士にのみ認められている行為(法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、または、これらの周旋をすること)を行うことが禁じられてます。そのため、示談交渉サービスは付帯されておりません。

クレームや苦情に対してどのように対応してもらえますか?
  • ①手技ミスや説明不足等により法律上の賠償責任が発生するクレームに対しては、賠償責任保険や弁護士費用保険の対象となります。
    事故内容を調査し、法律・医療の専門家による審査会での審査を行ったうえで賠償責任保険金を算定します。
    また患者側との折衝が難航する場合などには、弁護士相談や弁護士委任を行うことも可能です。
  • ②単なる苦情や嫌がらせ等の法律上の賠償責任がない場合でも、弁護士費用保険の対象となりますので、弁護士相談や弁護士委任を行うことが可能です。
    単なる苦情なのか法律上の賠償責任があるクレームなのかを判断することが難しい事例が増えています。トラブルが予想された場合には速やかにユニバーサル少額短期保険にご相談ください。
弁護士費用保険を使う場合、弁護士を紹介してもらえるのですか?

弁護士相談や弁護士委任を希望する場合は、必ず事前にユニバーサル少額短期保険にご連絡ください。損害賠償に精通したユニバーサル少額短期保険の指定弁護士をご紹介します。
なお、契約者が弁護士を選任することも可能ですが、その場合の弁護士費用はユニバーサル少額短期保険の定める報酬基準に従いお支払いすることとなります。

患者から医療費が高いとクレームがありました。この保険の賠償責任保険金や弁護士費用保険金の対象となりますか?

この保険では、「美容医療行為を遂行中に、被保険者の過失によって患者に身体の障害を発生させた場合」に賠償責任保険金を支払うことになります。
また、「施術の経過や結果に対してクレームが発生した場合」に弁護士費用保険金を支払います。
したがって、医療費に対するクレームはこの保険の対象になりません。約款 用語の定義、第6条1項(1)、をご参照ください。

医師ではなく、看護師などの医療従事者が患者に障害を負わせた場合も支払い対象となりますか?

医師の監督・指導下において施術が行われたことが確認できる場合は、支払い対象となります。但しこの場合の医療従事者とは、看護師・歯科衛生士等、法令に定める免許や許可もしくは資格を有している者に限定されます。

施術中に、他の医師や看護師に誤って障害を負わせてしまいました。他の医師や看護師への損害賠償はこの保険で対象となりますか?

この保険は、患者に身体の障害を発生させたことによる賠償事故を対象としています。
他の被保険者(医師・歯科医師)や使用人・補助者に対する賠償責任は、支払の対象となりません。約款第4条(6)、(7)をご参照ください。

クリニックの施設内で、待合室の棚が倒れ患者が怪我をしました。その補償はこの保険の対象になりますか?

この保険は医療行為による患者の障害や、施術の経過や結果に対するクレームを対象とするもので、施設の管理等に起因する賠償は対象になりません。約款第3条(1)をご参照ください。
なお、施設賠償責任保険は既存の保険会社で引受しています。

当院のアルバイト医師が、別のクリニックで施術した際に事故を起こしました。この保険の対象となりますか?

保険の対象にはなりません。この保険は「申込書に記載した医療施設において発生した事故」についてお支払いの対象とすることになっています。(約款第5条)
なお、当該アルバイト医師が個人として美容共済に加入している場合は、その共済の対象となる可能性がありますので、共済にご相談ください。

4. その他のQ&A

少額短期保険会社ですが、保険金支払いの体力に心配ありませんか?

ユニバーサル少額短期保険では再保険に出再し、大口支払が発生しても確実に保険金をお支払いできるよう手当てしています。
ユニバーサル少額短期保険の美容医療賠償責任保険は、大手再保険会社(※)を再保険者として引受けるものです。

(※)保険財務格付け「A」を、格付機関であるA.M.ベスト社およびStandard&Poor's社より取得。

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