ユニバーサル少額短期保険株式会社 美容医療賠償責任保険 弁護士費用保険付帯

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保険金の
お支払い例

このような場合に保険金を
お支払いします

賠償責任保険金
被保険者が美容医療行為を遂行中に、被保険者の過失によって患者に身体の障害を発生させ法律上の損害賠償責任を負担する場合に、保険金をお支払いします。
弁護士費用保険金
被保険者が行った美容医療行為の経過や結果に対して、患者から損害賠償の請求を受けた場合、法律上の賠償責任が発生すると否とに関わらず弁護士費用をお支払いします。
保険金をお支払いできる主な事故例
事例 支払われる保険金 支払内容
医療レーザーによる脱毛治療を行ったが、レーザー照射後の冷却ミスにより患者に色素沈着などの後遺障害を与えた。 ①賠償責任保険金
  • 医療上のミスにより患者に与えた損害に対して、賠償責任保険金をお支払いします。
ニキビ除去のためのケミカルピーリング後、顔に鶏卵代の瘢痕が生じたとして、患者から訴訟を提起された。 ①賠償責任保険金
   +
②弁護士費用保険金
  • 医療上のミスにより患者に与えた損害に対して、賠償責任保険金をお支払いします。
  • 訴訟を受けて争うための弁護士費用保険金をお支払いします。
患者から「仕上がりが気に入らない」と苦情を申し立てられた。「医療上のミスもなく、患者の希望通り施術を行った」と説明したが納得してもらえない。頻繁に苦情を申し立てられて、クリニックの業務に支障が出ている。 ②弁護士費用保険金
  • 適正に施術しており法律上の損害賠償責任を負うことがない場合でも、患者の苦情に対する弁護士相談や弁護委任の費用をお支払いします。

お支払い例

【お支払い例】

  • 契約者(○○クリニック)・医師数3名(A医師、B医師、C医師)
  • 上記補償プラン例(1事故支払限度額 賠償責任保険300万円(免責10万円)、弁護士費用保険100万円、年間支払限度額 1,000万円)の場合
事故回数 被保険者
(施術医)
賠償金+弁護士費用 保険金支払額 累計支払い額 年間支払限度額の
残額
1回 被保険者
(A医師)
賠償額 250万円
弁護士費用 100万円
賠償責任保険 240万円
弁護士費用保険 100万円
(小計)340万円
340万円 660万円
2回 被保険者
(B医師)
賠償額 350万円
弁護士費用 150万円
賠償責任保険 300万円
弁護士費用保険 100万円
(小計)400万円
740万円 260万円
3回 被保険者
(A医師)
賠償額 200万円
弁護士費用 100万円
残額260万円を契約者の指示に従い振り分けて支払う 1,000万円 0万円

『薬剤と医療機器』に関する注意事項

クリニック・医師ご自身で以下の条件を確認ください。
条件以外の使用による事故が発生した場合は保険金をお支払いできません。

  • (1)薬剤の全てが各国の医薬品監督行政機関により許可されていること。
    1. ①許可された医薬品であっても、厚労省や学会などで中止、禁止されている使用方法にて行われた医療行為 については保険金をお支払いできません。
    2. ②事前に当社の承認を受けていない自家製、準自家製の医療行為についても保険金をお支払いできません。
  • (2)医療機器のうち、高度管理医療機器クラスⅣに該当する医療機器について、各国の医薬品監督行政機関により許可されていること。
    なお、高度管理医療機器の定義は厚生労働省による医療機器のクラス分類にしたがいます。
【表1 各国の医薬品監督行政機関】
厚労省・米国FDA以外の各国医療機器関連規制当局(例)
国・地域 名称
韓国 MFDS(旧KFDA)(食品医薬品安全省)
シンガポール HAS(健康科学庁)
マレーシア MDA(医療機器庁)
タイ タイFDA(食品医薬品庁)
イギリス MHRA(医薬品・医療製品規制庁)
EU CEマーク(医療機器・EU指令)
【表2 医療機器の分類と規制】
国際分類(注1) 小 ← リスク → 大
クラスI クラスII クラスIII クラスIV
定義 不具合が生じた場合でも、人体へのリスクが極めて低いと考えられるもの。 不具合が生じた場合でも、人体へのリスクが比較的低いと考えられるもの。 不具合が生じた場合、人体へのリスクが比較的高いと考えられるもの。 患者への侵襲性が高く、不具合が生じた場合、生命の危機に直結する恐れがあるもの。
具体例
(主なもの)
対外診断用機器
鋼製小物(メス・ピンセット等)
X線フィルム 
歯科技工用用品
MRI装置 
電子内視鏡 
消化器用カテーテル 
超音波診断装置 
歯科用白金
レーザー機器
IPL(光療法)機器
透析器
人口骨
人口呼吸器
ヒアルロン酸
コラーゲン 
縫合糸
鼻等修復に使用するインプラント
豊胸バッグ
ペースメーカー
人口心臓弁
薬機法の分類 一般医療機器 管理医療機器 高度管理医療機器
規制 届出 第三者認証(注2) 大臣承認(PMDA)
  • (注1)日米欧豪加の5地域が参加する「医療機器規制国際整合化会合(GHTF)」において、平成15年12月に合意された医療機器のリスクに応じた4つのクラス分類の考え方を薬事法に取り入れている。
  • (注2)厚生労働大臣が基準を定めたものについて大臣の承認を不要とし、あらかじめ厚生労働大臣の登録を受けた民間の第三者認証機関(現在12機関)が基準への適合性を認証する制度。

参考:厚生労働省HP

保険金をお支払いできない場合

  • ●地震、噴火、洪水、津波または高潮に伴って生じた事故による賠償責任。
  • ●保険契約者、被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意によって生じた賠償責任。
  • ●名誉毀損または秘密漏えいに起因する賠償責任。
    (ただし、弁護士費用保険はお支払いの対象となります。)
  • ●患者の主観による審美的不満にかかる賠償責任。
    (ただし、弁護士費用保険はお支払いの対象となります。)
  • ●明らかにインフォームドコンセントなく行われた医療行為により生じた賠償責任。
  • ●減量剤の使用により生じた賠償責任。
  • ●厚生労働省、米国FDA(食品医薬品局)または各国の医薬品監督行政機関の許可を受けていない薬剤もしくは医療機器(高度管理医療機器クラスⅣ (注1)に該当する医療機器に限る)、を使用した医療行為によって発生した賠償責任。
  • ●事前に当社の承認を受けていない自家製あるいは準自家製の医療行為による賠償責任。

(注1)高度管理医療機器の定義は厚生労働省による医療機器のクラス分類に従います。

(※)「お支払いする場合」「お支払いできない場合」の詳細は、美容医療賠償責任保険約款でご確認ください。

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